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税務調査は任意調査のはずなのに・・・

一般の税務調査は任意調査と聞いていますが、任意調査なのに、なぜ受けないといけないのでしょうか?

質問検査権と受忍義務

税務署には「質問検査権」があります。

これは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されています。

しかも、納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」という罰則が規定されています。

刑事犯ですら、自らの不利になることについては証言拒否など、被疑者の不答弁が認められてるのに対して、税務調査については、調査受忍義務(無条件で調査を受ける義務)が課せられています。

「必要があるとき」とはいつのこと?

ここで問題となるのは「必要があるとき」とは何時かという点です。

「必要があるかないかは税務署が判断する」では、納税者は何時でも何処でも一方的に税務調査を受忍するしかありません。

ですから、本来、税務署は税務調査が必要な客観的理由を開示し、調査依頼をおこなわなければなりません。

なお、最高裁の判例でも、「具体的事情に鑑み、客観的な必要性があると判断される場合」に質問検査権が許されるとしています。

実際の税務調査での調査理由は・・・

それでは実際のところはどうなのかと言えば、税務調査の理由としてよく言われるのは、「最近しばらく税務調査に伺っていないので。」というものです。

これは、通常の更正処分の期間が5年という理由によるものです。

また、基本的に税務当局は、「申告が正しいかどうかを確認するために調査をするのであって、調査以前に申告の何処に誤りや疑問があるといった具体的な調査理由の開示は不要である。」という見解をとっています。

そういった考え方に基づき「税務調査の必要があるかないかは税務署が判断する」というスタンスで税務調査が行われている実情に対して、調査を受ける立場としては、正直なところ、もう一つ釈然としないところがあります・・・。

 
 
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