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貸倒損失の要件~早くても遅くても駄目!~

貸倒損失が認められる場合

売掛金や貸付金が回収不能となった場合は、貸倒損失として損金(税務上の費用)として処理できます。

しかし、売掛金や貸付金など債権がの回収不能かどうかの判断は様々で、税務上では通達で大きく以下の3つに分けて通達で細かく条件を定めています。

  1. 会社更生法や特別清算・債権者集会での決定・書面による債務免除等法的に債権が消滅した場合
  2. 実質的に債権の全額が回収できないことが明らかになった時
  3. 売掛債権が取引停止後1年以上回収できないときや、回収のコストが債権金額より大きい時

人情としては少しでも早く経費に落としたい

売掛債権などは売上に計上して収益としていますから、どうせ回収できないのなら税金を払う前に損金(税務上の経費)として落としてしまいたいのが人情ですが、回収不能の条件を満たしていない場合は、損金としては認められませんのでご注意ください。

損金とするタイミングが遅い分なら構わないのか?

回収不能が明らかとなったが、逆に今期は赤字なので来期に落とす分には遅いのだから問題はないだろうと、そのままにしておいて次の期に損金に落とした場合はどうなるのでしょう。

結論から言えば、その場合も損金としては認められません。

貸倒損失は、回収不能であることが明らかになった事業年度に損金処理することができるとあり、明らかになった事業年度以外では損金として処理することはできませんので気を付けてください。

これは、その後の事業年度で貸倒損失の処理を認めると、実質的に繰越期間の延長を認めることとなるからだと言われています。繰越期間が7年とされている法人税法上の繰越欠損金と同じ考え方ですね。

最後に・・・

貸倒損失の判断は非常に難しいケースが少なくありません。
詳細については税理士さんにご相談ください。

 
 
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