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非常勤役員の報酬はいくらまでOK?

非常勤の親族役員への報酬は、いくら位が妥当なのかという質問に対して、明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額について国税不服審判所の裁決が出ています。

事案の概要

代表取締役であるAさんは、設立以来、母親を非常勤取締役として、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。

これに対し、Aさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので、少なくとも他の従業員と同じ月額50万円が相当だとして、国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。

国税不服審判所の判断

この訴えに対して、国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。

「良き相談役」というのは、あくまでも主観的なもので客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないこと等がその理由です。

名目役員と租税回避

これは推測ですが、このケースに関しては、恐らく、実態は名目役員であったのではないかと思います。また、月額300万円という役員報酬の額は、社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であると税務署も国税不服審判所も判断したのでしょう。

月額15万円を多いと見るか少ないと見るか・・・

月額15万円の役員給与を多いと見るか少ないと見るかは考えようです。

この裁決を「名義だけの親族役員にも月額15万円程度は認めても良い」と解釈することもできますが、親族役員の場合、いろいろなケースが考えられますので、正確な事実関係に基づく支給額の決定が必要です。

例えば、儲かっていない時には無償で仕事をしていたが、仕事が順調になった後は従業員を雇用して特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地の提供や債務保証をしている場合、きちんと役員会には出席し会社の意思決定には参加するなど、本来の取締役の職責を全うしている場合などが考えられますね。

様々なケースが想定されますから、支払う金額が実態に即していて、身内だからという恣意的な支給基準となっていないのであれば、月額15万円以上の報酬の支払いも充分可能だと思いますが、何もしていないのであれば、反対に5万円でも高すぎるのかもしれません。

本件と同じような質問をクライアントから受けたとき、僕はいつも、『この非常勤役員が身内ではない全くの第三者で、同じ程度の働き方だったとしても、全く同じ金額を払えますか?』とお尋ねするようにしています。

つまり、身内だからという理由での特別扱いや、お手盛り計算はいけませんよという事です。

 
 
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