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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 扶養控除等の判定をパターン別で確認
他の者の扶養親族等に該当するかどうかについてでは、その判定対象者の合計所得金額が38万円以下という要件を充足しなければなりません。
所得金額の38万円は、その者に分離課税譲渡所得がある場合には特別控除前の所得金額で判定します。逆に、総合課税譲渡所得の場合には、特別控除後の所得金額で判定することになります。
また、青色申告者の青色申告特別控除額も、その控除後の所得金額が判定の対象になります。
退職所得がある場合には、退職所得控除額控除後の金額を2分の1した退職所得の金額にて判定します。
一時所得や総合課税の長期譲渡所得があるときは、特別控除額を控除した後の一時所得や譲渡所得の金額をさらに2分の1した金額にて判定します。
分離課税には申告分離課税と源泉分離課税がありますが、申告分離課税では確定申告書に所得等の記載があるので原則としてそれが判定の基準となります。ただし、申告書に反映されていない退職所得があるときは、これを含めたところで判定します。
一方、利子所得等の源泉分離課税については、それが38万円を超過しても扶養控除等の判定に際してはないものとなります。
同じく、確定申告を要しないものとされるいわゆる申告不要の配当所得や株式譲渡所得についても、扶養控除等の判定に際してはないものとされます。
もし、扶養親族等の判定対象者が死亡した場合にはその死亡の時までの所得で判定しますが、逆にその者が健在で、扶養者の方が死亡してしまったようなケースでは、その死亡時までの所得ではなく、一年間の見込み所得で判定します。
扶養親族等の判定対象者が青色事業専従者である場合では、38万円基準を持ち出すまでもなく無条件に扶養親族等不該当です。但し、給与の支払いがゼロというようなケースでは扶養親族等に該当となります。
ちなみに、一夫多妻制の妻がみえる外国人の配偶者控除については、奥さん全員が判定の対象者になりますが、その場合の控除額は38万円×人数分ではなく、38万円となります。
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