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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 税金のコンビニ納付も普及しましたね
コンビニ納付は地方税が先行し、2004年度に東京都が自動車税で導入してから全国の自治体に広まっています。コンビニは年中無休24時間営業なので、金融機関のような平日の営業時間内という制限がありません。身近で便利な場所にあるということも利便性の高いところです。そして、何よりも待たなくてよい点が普及に拍車をかけました。
国民年金保険料もコンビニ納付ができるようになっています。平成16年4月以降に送付されている納付書には、コンビニ収納用バーコードが印刷されていて、納付書裏面にはコンビニの窓口で納付できる旨が記載されています。
国民健康保険料のコンビニ納付も自治体ごとに異なるものの、一般化しつつあります。
先陣を切った地方税のコンビニ納付は、自動車税、軽自動車税のほか、固定資産税(土地家屋)、都市計画税、固定資産税(償却資産)、個人事業税、不動産取得税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税などに拡大してきました。
そして、平成20年1月21日からは国税のコンビニ納付も始まりました。国税の税目には制限がなく、確定本税、予定納税、各種加算税などを含みます。
また、納税者側から税務署にバーコード付納付書の発行を依頼することもできます。
コンビニ納付するにはバーコード付納付書が必要で、納付金額が30万円以下という制限がついています。
利用可能なコンビニエンスストアは、国税庁長官や各自治体などからの指定を受けているのですが、電気、ガス、水道などの公共料金の収納・納付の実績のある店ならほとんど指定コンビニに該当しています。
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