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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 居住用の家賃収入に消費税課税?
Aさんは中規模のマンションを1棟持っていました。中規模マンション1棟の年間の家賃収入は1,000万円を越えていましたが、入居者の殆どは居住用として利用していますから、その家賃収入についての消費税は非課税ということで、消費税の申告はしていませんでした。
しかし、よる年波に管理も大変なので、不動産会社に一括で借り上げてもらうこととしました。その3年後、例年のように確定申告を済ませてホットしていたら、税務署から消費税の申告がなされていない旨の連絡が入ってきました。Aさんはびっくりして税務署にどうなっているのか談判に行きました。
一括借上げをしたのは不動産会社です。不動産会社でもその転貸先が居住用に限られていれば良いのですが、Aさんのケースの場合は一括借上げの契約書にそのような文言がありません。
消費税の居住用の不動産収入の非課税の規定には、「契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と明記されているため、Aさんの場合は非課税収入とは認められないという判断によるものでした。
しかし、Aさんは、「去年も一昨年もそんな話は無かったのに、何故今年になって急にそんな話が出てくるのかと食い下がりました。」
それに対する税務署からの回答は、「消費税は基準期間というものがあります。それは2年前(2事業年度前)です。2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。あなたの場合は2年前に一括借上げで、課税売上が1,000万円を超えたので、今年から課税事業者なのです」ということでした。
Aさんは泣く泣く消費税の申告に応じ、その足で不動産会社に行き一括借上げの契約書を以下のように直しました。
「転貸は原則として居住用に限る。居住用以外の用途で転貸する場合は、Aさんの同意を必要とする。」
同じような形態で不動産賃貸を行われてみえるオーナーさんは、一括借上げの契約書を一度、確認してみてくださいね。
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