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税務書類の閲覧は、めちゃ大変

過去の税務書類は大事

申告書などの税務書類を作成する際には、どうしても過去の申告書や届出書の内容確認が必要になることがあります。

何故かといいますと、過去にどのような申告や届出をしていたかによって申告処理や税金が大きく変わってくる可能性があるからです。

今までに税務署等へ提出した届出書や申告書の控えは、きちんと取ってありますか?

過去に提出した税務書類なら税務署に

過去に提出した書類は税務署に保管してあります。

ですから、万が一、税務署に提出した申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)の控えを紛失してしまったり、もともと、書類の控えを貰っていなかったような場合には、税務署に提出した書類が保管してありますので、税務署へ出向いて内容を閲覧できます。

めちゃめちゃ大変な書類閲覧

だったら、何も問題なくて大丈夫と思うかもしれませんが、この書類の閲覧が、実は物凄く面倒なんです。

先ず、第一に閲覧書類については、コピーを取ることができません。申告書や届出書の内容などは、全て手書きで書き写してこないといけません。

次に、本人(会社であれば会社の代表者)が閲覧するのであれば、本人確認ができる公的証明書(運転免許証等)を提示して書類を閲覧することができますが、書類内容の確認には専門知識も必要なことから、通常は税理士事務所に閲覧作業を依頼されることになると思います。

税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合、書類の閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。

しかも、税理士事務所の職員は閲覧の代理人として認められていませんので、税理士本人が出向かなければなりません。

税務書類の控えの保管は重要です

閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。ボリュームのある申告書ですと、必要な確認作業が一日で終わらないなんて場合もあります。

また、基本的には、事前に閲覧したい旨を伝え、税務署側で該当書類を用意した上で、後日、改めて出向いていくという流れが一般的ですので、思い立って、突然フラッと税務署へ行っても、いつでも直ぐに閲覧できるというものでもありません。

後々になってからの書類の確認作業は物凄く面倒な作業になりますので、とにかく、税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。

法定期限にかかわらず、申告書や届出書は永久保存でお願いします!

 
 
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