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トップページ > ニュース・お知らせ > 税金のこと > 会社の繰越欠損金の切捨てを回避しよう!
青色申告法人には、7年間の欠損金(赤字)の繰越しが認められています。
すなわち、発生した欠損金は翌事業年度から7年間の間に生じたに所得(黒字)と相殺し課税所得を減らすことができます。
しかし、7年を経過した欠損金は切捨てられてしまいます。
欠損金の切捨ては節税の機会を永久に放棄する一大事ですから、合法的な範囲で何とか対策を講じたいものです。>
■税法上、損金算入が任意とされている項目を計上しない方法。
(ただし、会社法上、下記の1,2,7の方法は妥当ではないようです。)
■売上の計上時期を変更する方法>
■その他
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