お詫び

現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

ニュース・お知らせ

トップページ > ニュース・お知らせ > 経理のこと > 売掛金の残高に注意~決算日は月末とは限らない~

売掛金の残高に注意~決算日は月末とは限らない~

売掛金の残高は取引先に確認を

決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。

しかし、上場企業以外でこのような処理をしている会社や個人事業主の方は、あまり多くないと思います。

締日以降の売上計上を忘れずに

通常、売掛金の残高は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ売掛金として認識し、未入金の請求金額が売掛残になります。

但し請求書は往々にして〆日があります。〆日が月末であれば未入金の請求書の金額=(イコール)売掛金の残高という把握で問題ありませんが、締日が20日とか10日といった場合は、締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。

コンピューターで得意先台帳を管理している場合は、どのシステムにも〆日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。

決算日は月末とは限らない

以上の話は通常、決算日は月末と言う前提ですが、例えば、締日が20日であることから決算日は3月20日とするといった具合に、締め日に合わせて決算日を決めることも可能です。

コンピューター管理で月末残の確認が簡単になったおかげで最近はあまり見かけませんが、以前はそういった企業も結構ありました。

税務調査は売上と仕入から

売掛金の相手勘定は売上です。

税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。

出だしで躓かないよう売掛金の残高はキチンと把握しておきましょう。

 
 
経理のこと一覧へ戻る


 
このページの先頭へ戻る

税理士 村上正城事務所

〒467-0055

愛知県名古屋市瑞穂区中根町2丁目56番地

TEL:052-861-0755

FAX:052-861-0766

HP:http://www.masaki-murakami.jp/

愛知県名古屋市を中心に全国対応!  記帳代行ヘルパー税理士サイト  トップページへ

Copyright (c) Masaki Murakami Licensed Tax Accountant Office. All rights reserved.