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登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | ||||||||
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1 | 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 4/1,000 | |||||||
2 | 所有権の移転の登記 | |||||||||
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不動産の価額 |
4/1,000 4/1,000 20/1,000 |
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(平成20年1月1日~平成23年3月31日の間に、不動産の所有権の保存・移転、抵当権の設定、株式会社等の設立の登記を電子申請すると、税額の10/100(5,000円が限度)が控除される) |
(ただし、H18.4.1 からH23.3.31の売買については10/1,000 H23.4.1 からH24.3.31の売買については13/1,000) |
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3 | 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・転貸・移転の登記 | |||||||||
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不動産の価額 | 10/1,000 2/1,000 2/1,000 10/1,000 |
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4 | 地役権の設定の登記 | 承役地の 不動産の個数 |
1個につき 1,500円 |
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5 | 先取特権の保存、質権・抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売、強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分・抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 | 4/1,000 | |||||||
6 | 先取特権、質権・抵当権の移転の登記 | |||||||||
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債権金額または極度金額 | 1/1,000 2/1,000 |
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7 | 根抵当権の一部譲渡、法人の分割による移転の登記 | 共有者数で極度金額を除した額 | 2/1,000 | |||||||
8 | 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき 1,000円 |
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9 | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権・抵当権の件数 | 1件につき 1,000円 |
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10 | 信託の登記 | |||||||||
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不動産の価額 | 4/1,000 | ||||||||
(ただし、H18.4.1 からH23.3.31は2/1,000 H23.4.1 からH24.3.31は2.5/1,000) |
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債権金額または極度金額 | 2/1,000 | ||||||||
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不動産の価額 | 2/1,000 | ||||||||
11 | 相続財産の分離の登記 | |||||||||
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不動産の価額 |
4/1,000 2/1,000 |
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12 | 仮登記 | |||||||||
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不動産の価額 | 2/1,000 | ||||||||
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不動産の価額 |
2/1,000 2/1,000 10/1,000 |
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不動産の価額 |
5/1,000 1/1,000 1/1,000 5/1,000 |
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不動産の価額 債権金額、極度金額 不動産の価額 |
2/1,000 1/1,000 1/1,000 |
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不動産の価額 |
2/1,000 1/1,000 |
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不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
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13 | 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次のもの | |||||||||
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分筆、分割、区分後の不動産の個数 |
1個につき 1,000円 |
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合筆・合併後の不動産の個数 |
1個につき 1,000円 |
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14 | 付記登記、抹消した登記の回復の登記、登記事項の更正、変更登記 (1~13までに掲げるもの、土地・建物の表示の登記に関するものを除く) |
不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
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15 | 登記の抹消 (土地、建物の表題部の登記の抹消を除く) |
不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | ||
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1 | 会社、相互会社、一般社団法人等の本店所在地でする登記(「4」を除く) | |||
| 資本金の額 (最低税額は、申請件数1件につき) |
7/1,000 (15万円) |
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| 申請件数 | 1件につき 6万円 |
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| 資本金の額 (最低税額は、申請件数1件につき) |
7/1,000 (6万円) |
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| 増加資本金額 (最低税額は、申請件数1件につき) |
7/1,000 |
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| 資本金等の額 | 1.5/1,000(原則として) | ||
| 増加資本金額 | 1.5/1,000(原則として) | ||
| 資本金の額 | 1.5/1,000(原則として) | ||
| 増加資本金額 | 1.5/1,000(原則として) | ||
| 申請件数 | 1件につき 30万円 |
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申請件数 | 1件につき 9万円 |
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| 支店の数 | 1か所につき6万円 | ||
| 本店、支店の数 | 1か所につき3万円 | ||
| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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申請件数 (資本金の額または基金の総額が1億円以下の会社、一般社団法人は) |
1件につき 3万円 (1万円) |
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| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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申請件数 | 1件につき 3万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 3万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 2万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 2万円 |
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2 | 会社、相互会社、一般社団法人等の支店所在地でする登記(「4」を除く) | |||
| 申請件数 (資本金の額が1億円以下で[1]のカの登記申請だけの場合) |
1件につき 9,000円 (6,000円) |
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| 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
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3 | 外国会社、外国相互会社につきその営業所の所在地またはその代表者の住所地でする登記(「4」を除く) | |||
| 営業所の数 | 1か所につき9万円 | ||
| 申請件数 | 1件につき 6万円 |
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| 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
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| 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
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4 | 会社、相互会社、一般社団法人等の本店または支店の所在地でする清算に係る登記(外国会社、外国相互会社の営業所所在地またはその代表者の住所地でする清算に係る登記を含む) | |||
| 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
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| 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
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| 申請件数 | 1件につき 2,000円 |
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| 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
※ 上記の一覧は、2011年3月1日現在の法令通達等に基づいています。
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