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年金時効特例法~5年を超える年金請求権~

年金時効特例法」で全遡及分が受給可能に

年金の請求権は今までは年金記録の訂正が行われ、年金が増額となった場合でも直近の5年間分の年金に限っての支給され、時効により5年を超える分は消滅となっていました。

しかし、2007年時効特例法が成立し、現在は消滅していた年金も全期間遡り支給されることとなっています。

対象となる方は?

  1. 年金記録の訂正により年金額が増えた方
  2. 年金記録の訂正により受給資格が確認され、新に年金を受給することとなった方
  3. 1や2に該当する方が亡くなっている場合には、その遺族の方(当人死亡時、同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

1、2については、年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。3については、未支給年金の時効消滅分が支払われます(未支給年金とは、当人の死亡当時、その人への支払いが済んでいなかった年金)。

また、今後年金記録が訂正された結果1~3と同じように年金額が増えた方も遡り支給されます。

2007年より「ねんきん特別便」のお知らせも始まっていますが、今後それにより記録が訂正された場合でも、年金記録の訂正をするだけで自動的に遡り手続きは行われます。

また、既に年金受給開始後に年金記録が訂正されている方は、「時効特例給付支払手続用紙」が送付されます。請求者は社会保険事務所へ郵送か直接届出ます。

年金加入記録漏れ問題と政府の対応については、とても十分とは言えませんが、年配者ばかりではなく若年層にも目を向けさせ、自分の年金に関心を持つ大きなきっかけになりました。

でも、最近では記録漏れどころか、本当に年金が貰えるのかといった心配を本気でしなければならない有様です…。

 
 
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